確定申告は副収入を得ている人ならば

避けて通ることのできない問題です。

 

制度に対していろいろと思うことはあれど、

ここはきっちりと収入を得ている者としての義務を果たしましょう。

 

 

確定申告とは

 

確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までに得た収入と支払った経費等から当年の所得税額を計算し、国税庁に申告・納税することです。

 

会社員の方などは会社があらかじめお給料から所得税を天引きして納税してくれていますので、特別な手続きはしなくても大丈夫ですが、自営業の方は毎年3月中旬までにいろいろ計算して書類書いて(もしくは税理士に依頼して)税務署に提出してます。

 

なぜ確定申告が必要なのかというと(※必要ない人もいます)、

それは納税が国民の義務だからですね。

 

確定申告をするべき人がしないままだと脱税行為を疑われます。

というか、脱税ですね。犯罪になります。厳しい罰則と処分が下ります。

 

 

確定申告を基礎として課税される税の種類

 

・所得税

・住民税

・個人事業税(個人事業主の場合)

・国民健康保険税(国民健康保険料)

・固定資産税

・償却資産税

・所得税

 

※消費税に関しては売上が1,000万円を超えると2年後から納税義務が発生します。タイミングをみて株式会社等にすると、少しだけ消費税の納付義務を合法的に免れることができたりします。そのレベルの収入まで持っていけたら、法人化を検討してみるといいと思います。(余談)

 

※このほかお子さんの保育料なども所得税額等で変わります。

 

 

確定申告が必要な人とは?

 

確定申告が必要な人と必要ない人がいます。

収入がない人は確定申告は必要ありません。

 

ではどんな人に確定申告の義務があるのでしょう。

このブログをご覧になる方に関係ありそうな部分を

国税庁のアナウンスからできるだけ簡単に説明します。

 

≪給与所得がある≫

※国税庁に(会社から)申告していない収入の合計額が20万円を超える人。

※2か所以上から収入がある(会社とブログ副業、株式など)人で、

所得税が源泉徴収されていない収入(ブログ副業での収入等)がある人。

 

つまり会社に勤めていて、ネットビジネスで年間20万円超の収入がある人は、

確定申告の必要があります。

※副収入が20万円を超えない場合も確定申告をすることはできます。

 

※1か所からの収入のみの人でも高額な医療費を払ったり寄付をしたりした人は、確定申告の必要はないけれど、してみたらちょっと税金が返ってきたりします。(余談)

 

 

確定申告をわざとしないとどうなるの?

 

申告義務があるのに故意的に(わざと)申告しなかった場合は、

悪質な脱税とみなされます。FX脱税などが多発して厳しくなりました。

 

悪質な脱税は所得税法上では「ほ脱犯」という扱いになり、

「5年以下の懲役もしくは5百万円以下の罰金、またはそのどちらも」

という罰則が用意されています(所得税法238条3項4項)。

 

 

 

とりあえずどうしたらいいの?

 

確定申告にはたくさん必要なものがあります。

とりあえずはそれらを用意しておきましょう。

 

  • 社会保険料(国民年金保険料、国民健康保険料など)の控除証明書
  • 生命保険料の控除証明書
  • 寄付金等の領収書
  • 複式簿記で記帳した帳簿 ※開業届を出している方のみ
  • 1年間のありとあらゆる領収書のうち経費として使えそうなものの領収書

※書籍代や教材代ももちろん経費として計上できます。

※レンタルサーバー代等ももちろん大丈夫です。

※パソコンを新しく買った場合などは仕事で使う割合分だけ経費にできます。

※食事代も打ち合わせ食事代などで経費に計上できる場合があります。

 

こういった書類は確定申告前にわたわたして集まるものではありませんので、

普段からしっかり管理しておきましょう。

 

※控除証明書は11月ごろから順次郵送されてきます。

 

 

会社に副業がバレると困るんだけど

 

会社にばれない確定申告の方法は、実はあるみたいですね。

 

ばれる原因は住民税の徴収額の増減でしょうから、住民税を自分で支払う方法を取ったうえで、市町村役所に事前に直接話に行く、くらいしか思い浮かびませんが。

 

これに関してはより専門的な知識が必要になりますので、

専門家の方に相談されるのがいいと思います。

 

副業じゃなくて本業にしてしまえば、そんな心配もなくなりますよ!