そろそろ確定申告の受付開始ですね。

これまで経費について触れたことはあったのですが、
そういえば報酬(売上)についてはまだだった!ということで、
今回はアフィリエイトで発生した報酬を
確定申告においてどのように扱うか見ていくことにします。

まず一つ、例を挙げてみましょう。

2016/10/10 アフィリエイトブログから商品が売れました。
       発生報酬が生じます。

2016/11/10 上記の報酬が、確定しました。
       発生報酬→確定報酬

2016/12/27 上記の報酬が銀行口座に振り込まれました。


発生主義

簿記の世界では、いつの時点で出来事を帳簿に上げるかという基準があります。
それが、発生主義と現金主義です。

発生主義とは、物事が確定した時点で帳簿に計上する方式で、
実際に現金が動いたかどうかは関係ありません。
例でいうと、11月10日が売上が発生した日になります。

現金主義は、いつ物事が確定したかは関係なく、
現金が動いた時点で帳簿に計上する方式です。
例でいうと、12月27日が売り上げが発生した日になります。

日常生活での考え方は、多くが現金主義かと思いますが、
簿記においては白でも青でも基本的には発生主義が主体となります。

 

帳簿に記帳する

発生主義

ほとんどの方がこちらで記帳することになります。
掛けという言葉はよく聞く言葉ですが、
概念としては後払いと思っておいてもらって大丈夫です。

10月10日の実際に売上が上がって発生報酬が生じた日は、帳簿上では無視をします。
なぜなら、この時点での売上は(仮)が付くからです。

アフィリエイトをしていて戸惑ったことがあるかもしれませんが、
すべての発生報酬が確定されるわけではありません。

注文のキャンセルがあったり、クライアント(広告主)に認められなかったりで
報酬が確定されず消滅してしまうことがあります。

発生報酬の時点ではそういった不確定要素を多分に含むので、売上(仮)となり、
帳簿に記帳できるほど十分な根拠がありません。

そのため、アフィリエイト報酬を計上するときは、
必ず確定報酬になってから帳簿に記帳します。

日にち 借方 貸方
2016/11/10 売掛金 1,000円 売上 1,000円
2016/12/27 預金 1,000円 売掛金 1,000円

現金主義

一応現金主義でも仕分けしておきます。
こちらは現金の流れを追うだけなので簡単です。

日にち 借方 貸方
2016/12/27 預金 1,000円 売上 1,000円
 

年を挟んだとき

往々にして面倒くさいのが、売上が年内に確定して、次の年に振込まれる場合です。
上記の例の振込日を2017年1月13日にしてみましょう。

日にち 借方 貸方
2016/11/10 売掛金 1,000円 売上 1,000円

2016年の確定申告ではここまでを申告します。
そして来年、2017年分の確定申告で以下を申告します。

日にち 借方 貸方
2017/1/13 預金 1,000円 売掛金 1,000円

ちなみに売掛金は資産になります。
現実として2016年に利益として手元に入るわけではないのに、
債権としてあなたの資産の一部とみられてしまうのです。

とはいえ大きな不都合はありません。
2017年分の確定申告で二重に資産として計上されるわけでもありません。
あまりピンとこないだけです。

 

銀行からお金を下ろしたら

2017年2月13日に銀行口座に振り込まれた報酬をおろす(現金化する)と、
これまた仕訳が必要になります。

日にち 借方 貸方
2017/2/13 現金 1,000円 預金 1,000円
 

まとめ

確定申告とか帳簿とかって、面倒くさいですよね。

ですが、青色申告で複式簿記なら控除額が65万円となり、
大きな節税効果が期待できます。
税金でも払わなくていい部分は節約したいですよね。

毎年のことですが、コツと慣れで乗り切りましょう。

不安な人は、クラウド型の会計ソフトを使うと多少の手間が省けて
対・税務署対策としても役に立ちます。